連携野外指導者団体リスト

日本には、多くの優れた野外指導者団体が存在しており、独自の環境スキルに関する指導者養成カリキュラムを持っています。LNTJでは、これらの野外指導者団体と連携協定を結ぶことにより、LNTトレーナーコース(16時間)を受講しなくても、トレーナーレベル(LNTをオフィシャルに人に伝えることができる)の職能を有していると認定することをお手伝いします。詳しくはLNTJ事務局までお問い合わせください。

Q.どんなメリットがありますか?

A.いくつか考えられますが、主に以下のようなメリットが挙げられます。
(1)貴団体会員が無償でLNTを学習することがきます
(2)貴団体が競合する他の指導者団体と差別化を図ることができます
(3)貴団体の環境保全に関するブランディングをお手伝いします
(4)貴団体の資格にLNTの職能が担保されることにより、貴団体の資格更新率に繋がります
(5)貴団体会員の顧客の環境モラル、リテラシーが向上します
(6)一定の基準を満たすことでLNTトレーナー資格を取得できます

Q.最短で何時間必要ですか?

A. 4〜6時間以上必要です。指導者連携協定を結ぶためには、以下の必須課程を指導者養成課程、更新講習課程、もしくは指導者研修などに導入する必要があります。
必須課程
(1)LNT7原則の理解(1h.)
(2)LNT指導法の理解(1h.)
(3)LNTの指導実習(1-3h.)
(4)LNTの教育体系及び資格(0.5h.)
(5)LNTJに関する情報(0.5h.)
指導者実習は、できるかぎり受講者がLNT指導法に基づいた指導実習をすることを推奨しますが、受講者がLNT以外にも十分な指導研修、経験を積んでいると認められた場合、講師によるLNTワークショップに参加することで、指導実習とみなします。

Q.LNTの資格を持っていないものが講師を務めることはできますか?

A.いいえ、できません。必須課程の指導は、LNTのマスターエデュケーターの有資格者のみ指導可能です。理想的には、各指導者団体の講師がマスターエデュケーターを取得することを推奨します。また、すぐにはマスターエデュケーターを養成できない、もしくは、マスターエデュケーターを養成せずに協定を結びたい場合には、外部からマスターエデュケーターとして招聘することも可能です。ただし、LNTJではマスターエデュケーターを斡旋しますが、契約は各指導者団体とマスターエデュケーター個人もしくはその所属する団体間で行うこととします。

Q.LNTトレーナー資格を持っている講師が指導することはできますか?

A.はい、マスターエデュケーターの十分な指導、監督のもと、指導することができます。ただし、団体の規模に対して、マスターエデュケーターが不足していたり、LNTトレーナーが日頃から定期的にLNTワークショップの開催実績があるなど、止むを得ない状況で、かつ指導の質を維持できる場合に限ります。

Q.LNTトレーナーの資格を取得できますか?

A.はい、できます。指導者養成団体のカリキュラムが必須課程に加え、以下の基準を満たしていれば、LNTJに別途入会することで、トレーナー資格を得ることができます。ただし、入会しないと、トレーナーレベルの職能(LNTを人に伝えることができる)を有していることは認められますが、LNTJのサービス(ロゴの使用、各種コース開催など)を得ることはできません。
追加課程
(1)10〜12時間以上の環境スキル(環境に対する関心、知識、態度、技能、行動、評価など)に関する集中的もしくは断続的な学習。
(2)30分以上の指導実習。ただし、環境スキル以外(スキル指導、安全指導など)も可能。
(3)8時間以上のフィールドワーク。
これらの課程の認定にはLNTJ指導者委員会にて事前に審査があります。

Q.LNTトレーナーの資格を取得するとどのようなメリットがありますか?

A.会員ランク及び個人か団体かに応じて、サービスが異なりますので詳しくは会員ページをご確認ください。全てのランクに共通するメリットは以下の通りです。
(1)LNTの商標、ロゴ、7原則を個人、団体のブランディングに使用できます。
(2)団体メンバーはLNTJのウェイブサイトに掲載します。
(3)LNTのアウェアネスワークショップを開催することができます。開催するためには、会員専用サイトから、必要な申請書類を入手することができます。
(4)LNTJのSNS及びYouTubeに個人、団体の情報を掲載できます。
(5)毎年新たに制作されるLNTJ会員専用のステッカー、団体会員は専用の表札をもらえます。

Q.この協定で養成された指導者(ガイド、インストラクター等)は何ができて、何ができないのですか?

A. この協定の骨子は、野外指導者の皆さんが、自身の顧客に対して適宜LNTの行動基準に則った指導を行い、環境配慮行動をとることのできる顧客を育てることを目的としています。よって、以下について公式に行うことができます。
(1)LNTを顧客に対して解説、指導することができます。
(2)LNTの商標(名称)を自身のブランディングに利用することができます。
 一方で、以下の行為はLNTJの会員にならないと行うことができず、無断で行うと知的財産の侵害となります。
(1)LNTJのロゴを個人、もしくは団体のブランディングに用いること。
(2)LNTに特化した、ワークショップ、及びツアーを行うこと。
(3)その他LNTJの会員対象のサービスを無断利用すること。

Q.連携協定を結んだ野外指導者団体はLNTのロゴや7原則を使用することは可能ですか?

A.はい、可能です。野外指導者団体は所属のマスターエデュケーターの監督のもと、ウェブサイトや、教材にLNTJの商標、ロゴ、7原則、解説などを掲載することができます。ただし、LNTJと会員との間いに契約関係はありませんので、会員の方々が個人もしくは、団体のブランディングにLNTJのロゴ等を使用することはできません。

Q.独自に野外指導者養成を行なっていますがこの制度を導入することはできますか?

A.事前に審査が必要となります。本協定における野外指導者団体とは、「組織内において独自にアウトドアガイド、野外教育、体験活動等の指導者を養成し、資格認定をする組織」を表します。一事業者において指導者養成を行なっていても本協定を導入することはできません。一方、地域限定の指導者公認団体は、連携の対象となります。詳しくはLNTJ事務局までお問い合わせください。

Q.追加の費用はかかりますか?

A.いいえ、いっさいかかりません。指導者団体の会員の方は、各団体の定める会員料金の中に、LNTを解説、指導できる職能も内包されています。ただし、マスターエデュケーターを有する講師の方は、LNTJの会員として、個人もしくは、連携団体が会費を支払わなければなりません。

Q.もし連携協定を終了したらLNTは指導できなくなりますか?

A.いいえ、既に課程を修了した方は、引き続きLNTを指導していただくことは可能です。連携中に身につけたLNTの技能、指導技法を、連携終了とともに止めることはできません。引き続きLNTを理解した野外指導者として、環境配慮スキルを持った顧客を育てていただければと思います。ただし、連携終了後、引き続きLNTの課程を導入したり、団体のブランディングとしてLNTを使うことはできません。また、連携終了後に養成された指導者によるLNTの解説、指導は、指導者団体の監督責任とし、LNTJはこれに一才関与しません。

Q.協定書を見ることはできますか?

A.はい、可能です。本協定にご興味のある団体は、LNTJ事務局までお問い合わせください。

Q.協定書の変更は可能ですか?

A.はい、可能です。全ての協定は双方の実状に応じたものであるべきです。本制度の骨子を外さなことを前提に、各指導者団体の実状に応じて、柔軟に対応いたします。修正の課程では、LNTJ指導者委員会が対応にあたります。