LNTレベル1インストラクター養成校リスト

今日リーブノートレイスの理解は、野外指導者として必須の能力と言っても過言ではありません。LNTJでは、「すべての野外指導者にLNTを」というゴールを掲げていますが、国際的にはこのゴールはもはや不要と言えるほど、野外指導者にとって、LNTは当たり前になっています。この協定は、野外指導者を養成する高等学校及び高等教育機関が、グローバル基準に基づく生徒、学生を養成するために、LNTレベル1インストラクターコースをカリキュラムに導入するために、学校や生徒、学生に多くのメリットがあるように設計されています。詳しくはLNTJ事務局までお問い合わせください。

Q.どんなメリットがありますか?

A.いくつか考えられますが、主に以下のようなメリットが挙げられます。
(1)受講した学生のLNTJへの登録は任意です
(2)受講した学生はLNTJに登録しなくてもLNTを指導することができます
(3)受講した学生はLNTJに登録しなくてもLNTJから情報を得ることができます
(4)受講した学生はLNTJに登録しなくてもLNTJのイベントに会員料金で参加できます
(5)学校は任意でLNTJへの登録期間を設定することができます
(6)学校はLNTインストラクターの養成校であることを広くPRできます。

Q.野外指導者とはどんな指導者ですか?

A. 野外指導者は、安全と環境に配慮して、自然活動を用いて、参加者の体験の質を保証できる人材の総称です。以下のような専門性が含まれます。
(1)キャンプ指導者
(2)アウトドアスポーツのインストラクター
(3)アウトドアガイド
(4)自然保育者
(5)環境教育者
(6)環境インタープリター
(7)その他自然環境にいて、教育、レクリエーション活動を提供するもの

Q.野外指導者を目指すコースではないのですが対象ですか?

A.はい、対象です。野外指導者養成に特化したコース(カリキュラムの体系)は、国内では非常に稀です。野外活動に関する多くの科目が、体育学、教育学、経営学、生物学などの一部に加わっています。この協定は、これらの学部を卒業した学生が、将来野外指導の仕事を目指すためのキャリアデザインとキャリアトレーニングをサポートします。

Q.学長の調印が必要ですか?

A.いいえ、不要です。この協定は、LNTレベル1インストラクターコースのカリキュラムを統括する機関(学部、学科、コース、講座、センター等)の首長の方との合意事項となります。ただし、協定書には、学校名を記載し、その後に下位の機関名を記載しなければなりません。

Q.授業名に「リーブノートレイス」という言葉が入っていないとダメですか?

A.いいえ、その必要はありません。ただし、科目のシラバスの授業概要、授業スケジュール等の中に必ず「リーブノートレイス」という言葉を用い、受講学生が理解した上で受講するようにしなければなりません。

Q.学内にLNTインストラクターを持つ教員がいないのですが可能ですか?

A.はい、可能です。この協定では、非常勤講師による授業も認められています。当会では、レベル1インストラクターを認定できるLNT2インストラクターの紹介も行っています。また年に東日本、西日本で1回ずつレベル2インストラクターコースを開催していますので、学内における教員の育成もご検討ください。詳しくはコース情報へ。

Q.ひとつの授業でリーブノートレイスだけで16時間を割くわけにいきません。何か良い方法はありますか?

A. はい、2つの方法が可能です。まず、レベル1インストラクターのコース要件には、全16時間、内フィールドワーク10時間、7原則の理解、1人一回のティーチング(グループティーチング可)が含まれます。
(1)複数の科目にまたがる:例えば、講義の授業でLNTのティーチングを行い、キャンプ実習の授業で、フィールドワークの10時間とLNTの実践を補完するなど、複数の授業でコース要件を消化することが可能です。
(2)一部を課外授業とする:正課の授業で16時間を十分に満たせない場合、資格希望者を対象した課外活動でコース要件を満たすことが可能です。
 いずれの場合にも、協定を締結する際に、当会の指導者委員会にてシラバスの審査があり、コース要件を満たしていると判断された場合のみ協定の締結となります。

Q.受講した学生は、LNTJに登録せずにロゴなどを自由に使って良いのですか?

A.いいえ、それはできません。以下の行為は、LNTJの会員に登録しなければ行うことができません。以下の(1)(2)を用いるためには、Mitt+の有料会員になっていなければオフィシャルに利用することができません。昨今インターネットであらゆる情報を無断で利用することができますが、これらは知的財産の侵害にあたります。学生がそのような社会規範を身につけるために、学校とLNTJで温かく見守ることが必要です。

(1)LNTJのロゴを個人、もしくは団体のブランディングに用いること。
(2)あたかもLNTインストラクターかであるように振る舞うこと。
(3)本規定の範囲を超えて、乙のサービスを無断利用すること。

Q.学外向けの公開講座にこの規定を使うことはできますか?

A.いいえ、残念ながらできません。この規定はあくまで正課の授業(基礎科目、専門科目、選択科目等)を対象としたものです。仮に学内の学生が公開講座に参加したからといっても、その学生に本協定のメリットは当てはまりません。

Q.受講後すぐにLNT1インストラクターになることは可能ですか?

A.はい、もちろんです。本来コース終了後、すぐに登録するのが一般的なルールですが、学校という特別な教育環境に配慮することがこの協定の前提となります。学生本人がMitt+に登録し、年会費の支払いを完了すればすぐにLNT1インストラクターとしての権利を利用することが可能です。当会としても、より多くの学生が、在学中からLNTワークショップなどの指導を他の学生や、一般市民に行い、実践力のある学生が育つことをお手伝いできればと思います。

Q.協定を結ぶために費用はかかりますか?

A.いいえ、一切かかりません。ただし、養成校は、LNTJの団体メンバーである必要があります。また、担当教員が資格を維持するための諸費用も発生します。

Q.協定書を見ることはできますか?

A.はい、可能です。本協定にご興味のある団体は、LNTJ事務局までお問い合わせください。

Q.協定書の変更は可能ですか?

A.はい、可能です。全ての協定は双方の実状に応じたものであるべきです。本制度の骨子を外さなことを前提に、各養成校の実状に応じて、柔軟に対応いたします。修正の過程では、当会の指導者委員会が対応にあたります。